自動車重量税は新車登録から13年・18年経過すると重量税が値上がりします。
「初度登録(初度検査)から13・18年経過している」年数の考え方
①登録自動車の場合、令和6(2024)年の場合 平成23(2011)年車は要注意!
初度登録年月から12年11ヶ月以後に車検証の交付を受ける場合、
「13年経過」になります。
①13年超過:平成23年5月初度登録車の場合、
令和6年3月中に車検を受けると
→13年経過とはなりません。
車両重量 1.5t以下 34,200円 → 24,600円でOK
9,600円少なくて済みます。
②18年超過:平成16年初度登録車になります。
車両重量 1.5t以下 37,800円 → 34,200円でOK
3,600円少なくて済みます。
②軽自動車の場合
初度検査年から13年を経過した年の12月以後の車検が「13年経過」となります。
(今年の場合)平成23(2011)年車は11月までに車検を受けると12年経過、
12月1日から13年経過となります。
詳細はお問い合わせ下さい。
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本年(令和6年)は平成24年以前のお車、平成19年以前のお車で重量税が異なります。
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