自動車重量税は新車登録から13年・18年経過すると重量税が値上がりします。

「初度登録(初度検査)から13・18年経過している」年数の考え方

①登録自動車の場合、令和5(2023)年の場合 平成22(2010)年車は要注意!

 初度登録年月から12年11ヶ月以後に車検証の交付を受ける場合、

   「13年経過」になります。

  ①13年超過:平成22年5月初度登録車の場合、

            令和5年3月中に車検を受けると

         →13年経過とはなりません。

    車両重量 1.5t以下 34,200円 → 24,600円でOK 

                 9,600円少なくて済みます。

  ②18年超過:平成15年初度登録車になります。

    車両重量 1.5t以下 37,800円 → 34,200円でOK 

                 3,600円少なくて済みます。

②軽自動車の場合

 初度検査年から13年を経過した年の12月以後の車検が「13年経過」となります。

(今年の場合)平成22(2010)年車は11月までに車検を受けると12年経過、

                         12月1日から13年経過となります。

 

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本年(令和2年)は平成20年以前のお車、平成15年以前のお車で重量税が異なります。

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